知らぬ間に違反?追い越しと追い抜きの違いと減点・反則金を徹底解説

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知らぬ間に違反?追い越しと追い抜きの違いと減点・反則金を徹底解説
知らぬ間に違反?追い越しと追い抜きの違いと減点・反則金を徹底解説
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🎵 知らぬ間に違反?追い越しと追い抜きの違いと減点・反則金を徹底解説

日々のドライブや通勤で前方を走るペースの遅い車両に遭遇した際、車線を変えて前に出たり、同一車線のまま横を通過したりする場面は頻繁に起こります。しかし、多くのドライバーが無意識に行っている操作の中に、実は道路交通法上の明確な違反が潜んでいるケースは少なくありません。

日常会話では混同されがちな「追い越し」と「追い抜き」ですが、法律上の定義はまったくの別物です。2026年現在、全国の主要幹線道路や高速道路ではオービスの高度化やドライブレコーダー映像による取り締まりが強化されており、ルールの誤認による減点や反則金のペナルティを受けるドライバーが後を絶ちません。正しい知識と安全運転の基準を整理しておきましょう。

📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
  • 要点1:「追い越し」は進路変更を伴って前車の前に出る行為であり、「追い抜き」は進路を変えずに前方へ進出する行為。
  • 要点2:左側からの追い越しは道交法で原則禁止されており、違反時は違反点数2点・反則金9,000円(普通車)が科される。
  • 要点3:高速道路の追越し車線居座り(通行帯違反)や、横断歩道手前での追い抜きも厳格な取り締まり対象となる。

【図解イメージで整理】「追い越し」と「追い抜き」の決定的な違い

追い越し と 追い抜き の 違い

道路交通法において、「追い越し」と「追い抜き」を分ける唯一かつ最大の基準は「進路変更(車線変更)を伴うかどうか」です。

道路交通法第2条第1項第21号では、追い越しについて「車両が他の車両等に追いついた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」と規定しています。つまり、以下の3ステップを踏む行為が「追い越し」に該当します。

【追い越しの3ステップ(進路変更あり)】
1. 前を走る車に追いつく
2. ウインカーを出して車線を変更し、前車の横を通過する
3. 再び元の車線(前車の前方)へ進路を変更して戻る

これに対し、「追い抜き」という文言は道交法の定義条項には存在しません。一般的に、進路を変えることなく、そのままの車線や進行方向を維持した状態で進行中の他車の側方を通過して前方に出る行為を指します。2車線以上の道路で、左側車線を走る自車が右側車線の遅い車をそのままのレーンで追い抜く行為は、法的には「追い抜き」として扱われます。

なぜ「左側からの追い越し」は禁止なのか?道交法が定める理由と例外

追い越し と 追い抜き の 違い

道路交通法第28条第1項には「他の車両を追い越そうとするときは、その右側を通行しなければならない」と明記されており、原則として左側からの追い越しは禁止されています。

左側からの追い越しが厳しく禁じられている最大の理由は、車両の構造と視界の死角にあります。日本の右ハンドル車では、ドライバーから見て左後方の死角が右側に比べて広くなります。左側から急に前に出られると発見が遅れ、巻き込み事故や接触事故につながる危険性が極めて高いためです。

ただし、法律には以下の明確な例外規定が存在します。

【左側からの追い越しが認められる例外ケース】
・前を走る車が右折するために道路の中央や右端に寄って通行している場合(道交法第28条第2項)
・路面電車を追い越そうとする場合(原則として左側を通行)

注意すべきは、複数車線において「右側車線から左側車線へ進路変更し、前車を抜いて再び右側車線に戻る」行為です。これは完全に「左側からの追い越し」と判断され、取り締まりの対象となります。

追越し禁止場所と標識一覧|違反時の点数と反則金

追い越し と 追い抜き の 違い

追い越しは重大事故に直結しやすいため、道路交通法第30条により特定の場所での実行が全面的に禁止されています。標識の有無にかかわらず、法令によって指定されている場所を把握しておくことが不可欠です。

【法令で定められた主な追越し禁止場所】
・「追越し禁止」の道路標識・道路標示がある場所
・道路の曲がり角付近
・上り坂の頂上付近および勾配の急な下り坂
・トンネル(車両通行帯が設けられている場合を除く)
・交差点およびその手前30m以内の場所(優先道路を通行している場合を除く)
・踏切、横断歩道、自転車横断帯およびその手前30m以内の場所

これらの場所で追い越しを行ったり、左側から追い越すなどの違反行為を行った場合、「追越し違反」として警察による処分が下されます。

【追越し違反の行政処分と反則金】
・違反点数:2点
・反則金:大型車 12,000円/普通車 9,000円/二輪車 7,000円/小型特殊 6,000円

追越し禁止区間で無理な追い越しを試みて事故を起こした場合、刑事責任だけでなく民事上の過失割合でも著しく不利な判定を受けることになります。

高速道路の追越し車線走行違反と「キープレフト」の原則

高速道路で特にトラブルや違反検挙が多いのが、一番右側に位置する「追越し車線」の使い方です。追越し車線はあくまで前車を追い越すための一時的なレーンであり、追い越しが完了した後は速やかに左側の走行車線へ戻らなければなりません。

走行車線が空いているにもかかわらず追越し車線を走り続ける行為は、道路交通法第20条違反の「車両通行帯違反」に問われます。明確な距離の法的規定はありませんが、警察の実務上はおおむね2km以上継続して追越し車線を走行し続けた場合に検挙されるケースが一般的です。

【車両通行帯違反の行政処分と反則金】
・違反点数:1点
・反則金:大型車 7,000円/普通車 6,000円/二輪車 6,000円

日本の道路交通の根幹には「キープレフト(原則として左寄りを走行する)」の原則があります。追越し車線をマイペースで走り続ける行為は後続車の円滑な通行を妨げ、あおり運転を誘発する重大な要因にもなるため、追い越し完了後の速やかな進路変更が求められます。

追い抜きが違反になる危険なケース|バイクのすり抜けの盲点

車線変更を伴わない「追い抜き」は原則として違反になりませんが、特定の状況下では重大な道交法違反に直結します。特に見落とされがちなのが、横断歩道や自転車横断帯の手前におけるルールです。

道路交通法第38条第3項では、横断歩道等およびその手前30m以内の場所において、前方を走行している車両の側方を通過して前方に出てはならない(追い抜き・追い越しともに禁止)と定めています。前車が歩行者に道を譲るために減速・停止している可能性が高いため、これを追い抜く行為は歩行者妨害や重大事故に直結する極めて危険な行為です。

また、渋滞時におけるバイクの「すり抜け」にも注意が必要です。単に車線の左側や車間を追い抜くこと自体は直ちに違法とならない場合もありますが、以下の走行を行うと明確な違反となります。

黄色の実線(追越しのための右側部分はみ出し通行禁止)を踏み越えて抜く(はみ出し通行禁止違反)
路側帯(歩行者用スペース)を走行して抜く(通行区分違反)
赤信号で停止中の先頭車両の前に無理に割り込む(割り込み違反)

運転免許学科試験の頻出問題!勘違いしやすい引っかけパターン

運転免許の学科試験において、「追い越し」と「追い抜き」に関する出題は定番の引っかけ問題として知られています。ベテランドライバーでも間違えやすい頻出パターンを復習しておきましょう。

【頻出パターン1:トンネル内の追い越し】
・「トンネル内では、どのような場合であっても他の車両を追い越してはならない。」
解答:×(誤り)
トンネル内は原則追越し禁止ですが、車両通行帯(複数車線)が設けられているトンネル内では追い越しが可能です。

【頻出パターン2:交差点手前の追い越し】
・「交差点とその手前30m以内の場所では、原動機付自転車であっても追い越してはならない。」
解答:○(正しい)
交差点手前30m以内で追い越しが禁止される対象は「自動車および原動機付自転車」です。軽車両(自転車など)を追い越す場合や、自車が優先道路を通行している場合を除き、原付の追い越しも禁止されています。

【頻出パターン3:左側車線からの前進】
・「2車線の道路で、左側の車両通行帯をそのまま走行して右側の車両より前に出た。」
解答:○(正しい)
これは進路変更を伴わない「追い抜き」に該当するため、左側追越し違反には当たりません。

【追い越しと追い抜きの違い】に関するよくある質問(FAQ)

Q1:片側2車線の道路で、左側車線を走っていたら自然に右側の車より前に出ました。違反になりますか?
A1:違反にはなりません。車線を変えずにそのまま前車の側方を通過して前へ進む行為は「追い抜き」であり、合法です。ただし、抜いた直後に前車の正面へ車線変更して入り込むと「左側からの追い越し」とみなされ違反になる恐れがあります。

Q2:黄色のセンターラインがある道路で、遅い原付や自転車を追い越してもいいですか?
A2:黄色の中央線は「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」を意味します。センターラインを右側にはみ出さずに安全な間隔を保って追い越せる幅員があれば追い越し可能ですが、車体が少しでも黄色線を越えて反対車線にはみ出す場合は違反となります。

Q3:前を走る車が遅くてイライラします。パッシングや車間を詰めて道を譲らせるのは違反ですか?
A3:明確な違法行為です。著しい車間距離不保持や威嚇的なパッシングは「妨害運転罪(あおり運転)」として厳罰化されており、免許取消処分や懲役刑が科される可能性があります。安全な車間距離を維持し、追い越し可能な区間まで待機してください。

まとめ:正しいルールの理解が安全運転と免許を守る

「追い越し」と「追い抜き」の違いは、単なる言葉のあやではなく、安全を担保するために綿密に組み立てられた道路交通法の重要な基準です。進路変更を伴う追い越しには高い注意義務が課されており、場所や方法を誤れば重大な事故や取り締まりの対象となります。

日頃の運転において、キープレフトの原則を徹底し、不要な進路変更を控えるだけでもトラブルのリスクは大幅に低減します。法的な境界線を正しく理解し、周囲への配慮を持ったスムーズな運転を心がけましょう。 (出典: 追い越し と 追い抜き の 違い(Yahoo!ニュース)